会社分割による事業の再構築

会社分割とは
会社分割とは、ある会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいます。
会社分割には吸収分割と新設分割があります。

吸収分割とは
吸収分割とは、既に存在する会社に対し、事業の一部または全部を承継させることです。
吸収分割するときには、吸収する会社が、吸収される会社やその株主に対し、対価を支払います。
対価は、株式や社債、現金にて支払うことができます。
次に説明をする「新設分割」との違いは、承継先の会社が「既存の会社」である点です。
たとえば、自社の一部の事業を、相手企業に承継させたい場合などに、吸収分割が、よく利用されます。
既にある休眠会社に対し、一部の事業を承継させて、子会社にするパターンなどもあります。 わかりやすいように、具体例を挙げます。
株式や社債で支払いをするパターン
たとえば、A社とB社があるときに、A社の事業を一部、B社に承継させたいとします。
このとき、A社はB社に対し、承継させたい事業を譲ります。
そして、B社からA社に対し、B社の株式を交付します。その後は、B社がその事業を行うことになり、A社は事業から離れます。
その代わり、A社はB社の株主になることができます。
結果として、A社がB社の親会社となり、会社間に親子関係が成立することもあります。
現金で支払うパターン
対価を現金で支払う場合にどうなるのかも、確認しておきましょう。
この場合、A社はB社に対し、事業を承継させますが、B社からA社に対して支払われるのは、現金です。
そこで、B社が事業を承継し、A社はその事業を行わなくなることは、先の例と同じですが、A社がB社の株主となることはなく、A社とB社の間に資本関係が発生することはありません。
以上より、事業再編後、A社とB社が関係を継続したい場合には、株式や社債によって支払いをすると良いですし、関係を継続する意思がないなら、現金による対価支払いをすると良いことになります。
吸収分割を行うときには、こういった手法を選ぶことができるので、ケースによって使い分けることが必要となります。

新設分割とは
新設分割とは、新しく作った会社に事業を承継させるとともに、新しい会社(新設会社)の株式を対価として支払う会社分割の方法です。
この場合、対価の支払いは、株式または社債のみとなります。
吸収分割の場合と異なり、現金による支払いはできません。
また、事業の承継先が「新しく設立した会社」であることも、吸収分割と異なります(吸収分割の場合には、既存の会社に承継させます)。
新設分割についても、わかりやすいように例を挙げます。
1社で新設分割を行う場合
新設分割は、2社共同で行うパターンもあります。
たとえば、C社とE社が共同で、新設分割を行うとします。
この場合、C社とE社は、共同でD社を設立します。
そして、C社の事業の一部とE社の事業の一部を、それぞれD社に承継させます。
D社からは、C社及びE社に対し、株式の交付が行われます。
このことにより、C社とE社は、D社の株主となることができます。
C社、E社、D社がグループ企業になることができるのです。
このように、新設分割にもいくつかのパターンがあります。
会社分割は、工夫次第で非常に多彩に活用できる事業再編方法です。
・後継者がいない場合の事業承継をしたいとき、
・会社経営が苦しい場合の会社再生をしたいとき、
・グループ関係を作りたいとき、
・社内整理をしたいとき、
・会社を売却してしまいたいとき、
・新規事業を行いたいとき など、いろいろなシーンで役立ちます。
どのようなケースでどのような方法をとればよいのかについては、自社で判断することは困難でしょうから、効果的に活用したい場合には、プロである私たちサテライトに、お任せ下さい。

会社分割と事業譲渡の違い
ところで、事業承継を行うときには、事業譲渡が行われることも多いです。 会社分割と事業譲渡とでは、何が異なるのでしょうか?以下で、説明をします。
権利義務が包括的に移転するかどうか
もっとも大きな違いは、権利義務が包括的に(丸ごと)承継されるのか、個別に承継されるのかという点です。
会社分割の場合には、権利義務は包括的に承継されます。
そこで、賃貸借契約や雇用契約、売掛金債権、借り入れ、保証債務などについて、すべてまとめて移転してしまいます。
承継先の会社が、「この資産は要らない」「負債は引き継ぎたくない」と考えても、それはできません。
これに対し、事業譲渡の場合には、個々の資産や負債の譲渡となるので、1つ1つを選んで承継することができます。
たとえば、不動産だけを抽出して譲渡することなどもできますし、従業員や負債を引き継がないことも可能です。
契約相手の同意や手続きの要否
事業譲渡の場合には、個別の権利義務の移転を行います。
そこで、債権や債務を移転するときに、契約の相手方の同意や所定の手続きが必要となり、面倒です。 たとえば、売掛金契約関係を移転するには債権譲渡の手続きをしなければなりませんし、従業員についても、当然に引き続き雇用が行われるわけではありません。
譲受企業との間で、新たに雇用契約を締結する必要があります。
負債を承継するためには債権者の同意が必要です。債権者が同意しなければ、債務を移転することはできません。
これに対し、会社分割の場合、権利義務が包括的に承継されるので、債権債務関係は自然に承継先に移転します。
そのために、特別な手続きや契約相手による同意は不要です。
ただ、会社分割のケースでも、債務が当然に移転すると債権者にとって不利益が大きいため、一定の債権者保護の手続きは設けられています。
また、労働者が希望しない場合には、労働を継続しないことも可能です。
許認可の移転
会社分割と事業譲渡では、許認可の移転についても異なります。
事業譲渡の場合、許認可は移転しないので、事業について許認可が必要な場合、譲受企業は、新たに許認可を取り直さなければなりません。
これに対し、会社分割の場合、一定の許認可が引き継がれます。
当然に承継されるものと、 新たな許可が必要なもの、承継できないものの3種類があります。
当然に承継されるもの
特に、何もしなくても、当然に承継されます。
ただし、後日の届出は必要です。
・浴場業
・興行場営業
・飲食店営業
・クリーニング業
許可が必要なもの
承継には行政庁の許可が必要ですが、新たな取得は不要です。
・一般自動車運送事業
・旅館業 承継できないもの
・宅地建物取引業
・貸金業
税制面の違い
事業譲渡の場合には、譲渡する資産の合計額(評価額)に対して消費税が課税されますし、不動産を移転するときの不動産取得税や登録免許税等の税金も、そのままかかってしまうので、税金は高額になります。
会社分割の場合には、消費税は非課税となりますし、不動産取得税や登録免許税などの軽減措置を受けることも可能です。
そこで、税制面を考えると、事業譲渡より会社分割の方が有利です。
以上のように、会社の事業承継を行うときには、事業譲渡と会社分割のそれぞれのメリットとデメリットを踏まえて、適切に判断する必要があります。
また、会社分割にもいろいろなパターンがあるので、ケースに応じたもっとも良いスキームを選択する必要があります。
御社のかかえる問題や悩みを解決する手段は、必ず存在するものです。
お悩みの際には、是非とも一度、ご相談ください。